本日(9月18日)武雄市監査委員会より、私が9月2日に提出した監査請求書について却下するという通知を受け取りました。
却下の理由は前回同様「監査請求の対象にならない」とするもので、私が主張する部分以外でなされており、私の「武雄市が所属するF&Bホールディングス企業連合が他の自治体と結んだ契約が違法である」との主張が却下されたものとは考えていません。今後の対応については改めて報告させていただきます。
「住民監査請求(武雄市職員措置請求)について(通知)」
https://docs.google.com/document/d/1t3NgZQt5XKo1b9KAKPt_oU4Z4-yAPzpS3WIRf9ng3qw/edit?usp=sharing
昭和56(行コ)46 損害賠償請求控訴事件 昭和56年12月22日 大阪高等裁判所 住民訴訟
昭和49(行ツ)90 換地処分取消請求 昭和51年03月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
平成22年8月30日 東京高等裁判所