2015年10月20日火曜日

武雄市への初期蔵書入れ替えに関する監査請求

初期蔵書入れ替え費に関する監査請求が行われています。



武雄市職員措置請求書

平成27年10月20日

武雄市監査委員 御中

代表請求人              
住所:                
職業:                
   氏名:                
                その他請求人は別紙にて添付      

下記の通り地方自治法第242条の第1項の規定に基づき別紙事実証明書を添えて必要な措置を請求する。


請求の要旨
 平成24年11月19日に武雄市とカルチュア・コンビエンス・クラブ株式会社の間で締結された「新図書館サービス環境整備業務」に基づいて行われた初期蔵書入れ替え業務について支出された、1958万6130円は、756万円しか執行されておらず、残りの1224万円は全く別の契約である新図書館空間創出業務」に流用されたものである。
 本来であれば再契約を締結しなければならないところ、そのような手続きがとられておらず、また、契約不履行にあたるにもかかわらず支出され、全く別の契約に流用されていることは違法である。
 また、このことは、平成27年9月11日にはじめて明らかになったものであり、それ以前には、このような事実は相当な注意力をもってしても知りえることはできなかった。これは地方自治法第242条の第2項の規定にある正当な理由にあたるものと考えられる。
 よって、請求人らは地方自治法第242条の第1項の規定に基づき監査委員が、武雄市長に対して、責任を有するものに対して損害の補填を求めるほか必要な措置を行うよう勧告することを求めるものである。


請求の理由
 「新図書館サービス環境整備業務仕様書」(事実証明書第1号)(以下仕様書という)によると、5.整備内容として蔵書購入10,000冊との記載があり、「新図書館サービス環境整備業務見積書」(事実証明書第2号)に⑦初期蔵書入れ替え費として1958万6130円が見積もられている。
 しかし、平成27年9月11日に武雄市教育委員長から「武雄市図書館リニューアルオープン時の蔵書購入について」(事実証明書第3号)(以下「蔵書購入について」という)において、「業務委託を進める上で、利用者の安全対策に対応した整備などが緊急に発生したため、教育委員会の判断により委託料の範囲内で調整を図り、中古本(756万円)を購入することで当初予定額(2056万円)を抑え、安全対策を講じることとしました。
 ここでいう安全対策とは、書架の高い部分には本の落下防止として柵を新たに設置したこと、また、キャットウォーク上の書架については壁側に荷重がかかるような対策等(1224万円)を講じたものであります」と発表された。
 しかしながら、仕様書の整備方針には書架の安全対策は業務に含まれていない。ここで、「新図書館空間創出業務仕様書」(事実証明書第4号)をみると、4.整備方針として、「図書重量に耐えうる什器の安全性確保」とあり、書架の安全対策は「新図書館空間創出業務」に含まれるものであることがわかる。
 このことから、「蔵書購入について」で発表されたことは本来であれば、契約を再度締結しなおさなければならないところ、それが行われず、異なる二つの業務にまたがって予算が流用されたものであり、初期蔵書入れ替え業務に関しては契約不履行であるといえる。
 これは地方自治法第242条の第1項、違法・不当な契約の締結・履行および違法・不当な公金の支出にあたるものである。
 よって、請求人らは地方自治法第242条の第1項の規定に基づき監査委員が、武雄市長に対して、1958万6130円の支出について責任を有するものに対して損害の補填を求めるほか必要な措置を行うよう勧告することを求めるものである。

以上

監査請求書