2014年3月14日金曜日

住民訴訟について

本日3月14日佐賀地裁でFB良品に関する住民訴訟の判決言い渡しがあり、訴えは却下されました。

今訴訟において争点となったのは、
1.今回の契約が「行政処分」にあたるか
2.今回の契約が「財務会計上の行為」にあたるか
3.今回の契約が「財政援助制限法」または「地方自治法」に違反しているか
以上3点でした。

判決では、
1.「行政処分」にはあたらない
2.「財務会計上の行為」にはあたらない
3.言及なし
となっております。

今回の契約が「財政援助制限法」または「地方自治法」に違反しているかどうかに関しては、判断を下していただきたかったと思います。また、武雄市は、さまざまな「取り組み」を行うにあたって、いたずらに法のグレーゾーンを攻める性急な「取り組み」ではなく地に足の着いた、武雄市民のための取り組みを実行していただきたいと切に願います。

「第一準備書面」
https://drive.google.com/file/d/0B0QYUSmXhxRobzZFeUFDU1otSms/edit?usp=sharing
「被告準備書面(1)」
https://drive.google.com/file/d/0B0QYUSmXhxRoMWN4MFNoeTFzdms/edit?usp=sharing
「判決」
https://drive.google.com/file/d/0B0QYUSmXhxRoV01fZWdnLVBXVWs/edit?usp=sharing