2015年10月20日火曜日

武雄市への初期蔵書入れ替えに関する監査請求

初期蔵書入れ替え費に関する監査請求が行われています。



武雄市職員措置請求書

平成27年10月20日

武雄市監査委員 御中

代表請求人              
住所:                
職業:                
   氏名:                
                その他請求人は別紙にて添付      

下記の通り地方自治法第242条の第1項の規定に基づき別紙事実証明書を添えて必要な措置を請求する。


請求の要旨
 平成24年11月19日に武雄市とカルチュア・コンビエンス・クラブ株式会社の間で締結された「新図書館サービス環境整備業務」に基づいて行われた初期蔵書入れ替え業務について支出された、1958万6130円は、756万円しか執行されておらず、残りの1224万円は全く別の契約である新図書館空間創出業務」に流用されたものである。
 本来であれば再契約を締結しなければならないところ、そのような手続きがとられておらず、また、契約不履行にあたるにもかかわらず支出され、全く別の契約に流用されていることは違法である。
 また、このことは、平成27年9月11日にはじめて明らかになったものであり、それ以前には、このような事実は相当な注意力をもってしても知りえることはできなかった。これは地方自治法第242条の第2項の規定にある正当な理由にあたるものと考えられる。
 よって、請求人らは地方自治法第242条の第1項の規定に基づき監査委員が、武雄市長に対して、責任を有するものに対して損害の補填を求めるほか必要な措置を行うよう勧告することを求めるものである。


請求の理由
 「新図書館サービス環境整備業務仕様書」(事実証明書第1号)(以下仕様書という)によると、5.整備内容として蔵書購入10,000冊との記載があり、「新図書館サービス環境整備業務見積書」(事実証明書第2号)に⑦初期蔵書入れ替え費として1958万6130円が見積もられている。
 しかし、平成27年9月11日に武雄市教育委員長から「武雄市図書館リニューアルオープン時の蔵書購入について」(事実証明書第3号)(以下「蔵書購入について」という)において、「業務委託を進める上で、利用者の安全対策に対応した整備などが緊急に発生したため、教育委員会の判断により委託料の範囲内で調整を図り、中古本(756万円)を購入することで当初予定額(2056万円)を抑え、安全対策を講じることとしました。
 ここでいう安全対策とは、書架の高い部分には本の落下防止として柵を新たに設置したこと、また、キャットウォーク上の書架については壁側に荷重がかかるような対策等(1224万円)を講じたものであります」と発表された。
 しかしながら、仕様書の整備方針には書架の安全対策は業務に含まれていない。ここで、「新図書館空間創出業務仕様書」(事実証明書第4号)をみると、4.整備方針として、「図書重量に耐えうる什器の安全性確保」とあり、書架の安全対策は「新図書館空間創出業務」に含まれるものであることがわかる。
 このことから、「蔵書購入について」で発表されたことは本来であれば、契約を再度締結しなおさなければならないところ、それが行われず、異なる二つの業務にまたがって予算が流用されたものであり、初期蔵書入れ替え業務に関しては契約不履行であるといえる。
 これは地方自治法第242条の第1項、違法・不当な契約の締結・履行および違法・不当な公金の支出にあたるものである。
 よって、請求人らは地方自治法第242条の第1項の規定に基づき監査委員が、武雄市長に対して、1958万6130円の支出について責任を有するものに対して損害の補填を求めるほか必要な措置を行うよう勧告することを求めるものである。

以上

監査請求書

2015年1月9日金曜日

#佐賀県知事選 よく考えて投票してくださいね

年をまたいでの選挙戦となった佐賀県知事選挙も投票までいよいよ残すところあと数日という情況になってきた。

twitter上では数日前から安倍首相の音声テープを使った樋渡氏への投票依頼の電話がかかってきているという話はあっていたので知っていたのだけど、今日以下のサイトで記事になっていた。
この中でちょっと気になる記述があったので以下引用する。

<引用開始>
安倍首相の声による5万件の電話作戦は違法か、合法か――。総務省選挙課に話を聞いたところ、「違法性はない」という。他からも問い合わせがあったらしく、聞いてもいないのに「システムを運用している業者に、労務費を支払った形であり、問題にはならない」。なるほど、樋渡陣営の電話作戦は業者のシステムによって実施されているというわけだ。
 しかし、この説明には承服しかねる。問題の電話は、明らかに樋渡氏支援を呼びかけるもの。投票依頼と解するのが普通だ。5万件が事実なら、相当額の費用が発生したと考えられ、実質的な選挙運動とみなすべきだろう。公選法は選挙運動への支払いを禁じており、法の趣旨からいえば、業者への支払いは選挙運動への報酬ではないのか?システム運用だからセーフというのなら、法の抜け道を使った手法。「脱法行為」といわれてもおかしくはあるまい。
 8日、樋渡氏の選挙事務所にこの件について取材を申し入れたところ、「電話の件なら自民党本部がやっていること。本部に聞いてくれ」。つまり、自陣営が実施した電話作戦ではないので、関係が無いというわけだ。法的な問題はクリアした形だが、やはりしっくりこない。
<引用終了>

今回の件に関して「法の抜け道を使った手法」という批判がなされているわけだけど、樋渡氏に関しては武雄市長時代にいくつか法の抜け道、まあ法のグレーゾーンを付いているとみなされるような施策がおこなわれていて、例えば図書館の指定管理者を決める際に公募によらず随意契約を行ってみたり、自治体通販の運営に関してはそもそも地方自治法には自治体が自ら営利事業を行うことなんて想定されていないなんてことがあったりするわけです。

自治体がそんな法のグレーゾーンをついてまでやらなければいけないことがあるのかという話はとりあえず脇に置いて話を続けると、これからやろうとしていることがグレーゾーンである場合に、ゴーサインを出すのか一旦留まって考え直すのか、どちらを選択するのかっていうのは重要だと思うんですよ。これが民であればどちらを選択しようが責任は自分で取ることになるのでいいですけど(実際にはあまりよくないですけど、そこはまたまた置いておきます)、これが自治体である場合にはどうなんでしょう。

夕張の例を出すまでも無く、その施策が失敗した場合にはそのツケを払うのは住民であって、なおかつその施策の決定を行った当の本人は結果が出たときには既にいないという情況が容易に想像できるわけで。やはり一旦考え直して(住民の意見を聞いて)、それでも尚ということであればゴーサインを出すくらいでいいんじゃないかと思うわけです。

そこで樋渡氏に関してなんですけど、過去のCEO」発言や「(市民の)意見なんか聞かなくていい発言なんかを総合して考えるに、どうしても彼は安易にゴーサインを出すタイプであるとしか考えられないんですよね。

さらに、彼が武雄時代に行った施策で成功例といえるものはかろうじて図書館くらいじゃなかろうかと思ったりもするわけで。もちろんまだ結果が出ていない施策もありますけど、仮に失敗した場合でも、昨年の9月に「教育に命をかけていきたいなんて言っていた割りにはその職を投げ出してもう既に武雄市長の職にはいないんでツケは住民が払うことになるんですよね。

ネット上では樋渡氏の壮大なブーメラン芸が炸裂していて(それについてはここらを樋渡啓祐氏発言引用集」)彼の適性に注目が集まるのはわかるんですけど、少し違った視点で投票を考えてみるのもいいんじゃないですかね。

まあ、なんにせよ彼が当選して県政が武雄化した場合にはツケを払うのは県民であるということを良く考えて投票してほしいですね。